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国債と税金


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国債の場合は、満期まで保有した場合と、中途で売却した場合でそれぞれ税金のかかり方が変わります。

まず、利子債券の利子に対する税金は、一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税です。
年2回の利払い日に受け取れるのは、税引き後の金額となります。

満期まで保有したとき、償還金額と購入額の償還差益については、雑所得扱いとなります。
この「雑所得」は、総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
ただし、給与以外に所得のない人(給与所得が年間2000万円以下)の場合は、年間の雑所得合計が20万円をオーバーしなければ確定申告の必要はありません。
中途換金の場合は、売却したときの売却益に対しては非課税です。


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